利用規約
- Terms -
第1条(契約)
株式会社モノマム(以下、甲)は、ステラビルのオーナーである長濱務(以下、ビルオーナー)と当施設に関する上位契約があります。
第2条(適用)
本規約は、甲が株式会社モノマム(以下、当施設)において月額会員(以下、乙)に提供する各種サービス(以下、本サービス)に関して適用されます。当社は、サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定を設けることがあります。それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとし、本規約に定める内容と異なる場合、諸規定の内容が優先されます。
第3条(利用期間)
当施設の利用期間は1ヶ月単位とし、以後1ヶ月ごとに甲乙のどちらかから利用期間満了の申し出がない限り毎月自動更新するものとする。尚、乙からの申し出は最終利用月の前月以前に申し出るものとする。
第4条(利用料等)
1.乙は利用料等を甲の指示に従って支払うものとする。
・クレジット:毎月1日に決済を行います。
・銀行振込:前月末までに次月分のお振込をお願い致します。
2.初月の1ヶ月に満たない期間の利用料は、1ヶ月を実日数として日割り計算した額とします。
3.利用料等は、租税その他の負担の増減、当施設の家賃の上昇その他の経済事情の変動、近隣比較等から不相当となった場合は、甲は改定することができるものとします。
第5条(遅延損害金)
乙が利用料等の支払いを怠ったときは、乙は支払期日の翌日から支払日まで年14.6%の割合による遅延損害金を負荷して支払わねばなりません。
第6条(修繕義務とその費用負担)
乙が、当施設内に汚損・破損等を生じさせた場合は、すみやかに甲に届け出て、甲の指示に基いて修繕しなければなりません。
第7条(甲への通知・届出事項)
1.乙が入居時の届出事項に変更があった場合は、すみやかに甲に対し書面で通知しなければなりません。
第8条(禁止・制限事項)
1.乙は、当施設を甲に無断で第三者に利用させてはなりません。
2.乙は、当施設の利用にあたり、次に掲げる行為をしてはなりません。
① 法律に反する一切の行為
② 暴力組織への加入、関係者の出入り、宗教団体への勧誘活動、物品の販売活動。
③ 排水管を腐食させ、または詰まらせる恐れのある物質を流すこと。
④ 音楽を流すこと。
⑤ 動物・植物の飼育。
⑥ 騒音、悪臭の発生その他環境、公衆衛生を害する行為。
⑦ 鍵の改変・追加等により、本物件の管理業務に支障を及ぼす行為。
⑧ その他、公序良俗に反する行為。
⑨ ネットワークビジネス等の商品販売・会員勧誘をおこなう行為。
⑩ 受験用の学習机としての利用。
⑪ 当施設内で無断で撮影・録音・写真撮影をおこなう行為。
⑫ 火気の利用、喫煙(加熱式タバコを含む)
⑬ ドライヤー、髭剃り、電動工具などモーター音が館内に響き渡るものの使用。
⑭ 宿泊行為。
※ 掃除機のご利用は、できるだけ9:00前や18:00以降の時間にお願いします。
第9条(利用停止)
乙が本利用規約に反する行為をした時は、甲は即時に本サービスの利用利用停止を命じることができます。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.乙は、次の各号の事項を確約する。また、次のいずれかに該当した場合には、甲は何ら催促も要せず乙の利用を停止し、当施設への立ち入りを禁ずることができる。
① 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋も若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称
して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員・従業員・その他の関係者が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、当施設を利用するものではないこと。
④ 自らの役員・従業員・その他の関係者がネットワークビジネス等の会員ではないこと。
2.自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
② 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
第11条(催促書貼付・物品処分・室内立ち入り)
① 乙が利用料等を滞納した場合、甲が催促書の貼付、身内、勤務先への連絡をすること承諾します。
② 乙が利用料等を滞納した場合、甲がロッカー・室内にある物品を排除し、カギ交換等をすることを承諾します。
第12条(利用解約の申し入れ)
1.甲および乙が期間満了時に利用解除をしようとする場合は、1ヶ月以上前に乙に書面・メール・電話等で申し入れなければなりません。
2.明渡し期日遅延による甲の損害は、全額乙が負担することとします。
第13条(契約の消滅)
天災、地変、上位契約の理由、その他甲の責に帰さない事由により本施設の利用ができなくなった時には、当然に本サービスの利用が消滅するものとします。
第14条(明渡し、原状回復、立入り)
1.乙は、本サービスの利用が終了したときは、直ちに個室・什器・ロッカー等の利用物を現状に回復しないければなりません。
2.乙は、甲の承諾を得ておこなった造作等であっても原状に復する義務を負います。
3.甲は必要に応じて、乙の利用している個室に立ち入ることができます。
第15条(義務)
乙は、本サービスの利用中は、個室・什器・ロッカー等の清掃を1週間に1度はおこなうものとする。
第16条(免責)
乙が本施設内で負った傷害、盗難について甲は一切の責任を負わないため、自己管理を徹底します。
第17条(合意管轄裁判所)
本サービスの利用に伴う紛争に関し、訴訟の提起等裁判上の手続きをしようとするときは、甲の指定する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
第18条(協議)
甲および乙は、本規約に定めのない事項および各条項の解釈について疑義が生じた場合は、法令ならびに敢行に従い誠意をもって協議し解決します。